権利関連で販売NGとなってしまった作品について考えてみました。
こんにちは
先日、PIXTAの販売登録審査結果で8点のうち1点の写真作品が販売NGとなったのですが、販売NGとなった写真作品について記述していこうと思います。
ちなみに販売NGとなった理由は以下の権利関係に関する内容でした。
販売にあたりテーマ/被写体の権利保有者の許可が必要かご確認ください。 販売にあたり、被写体の著作者・所有者・管理者 もしくは権利保有者の方の許可が必要かどうかご確認ください。
撮影した被写体は西六郷公園(通称 タイヤ公園)にある廃棄タイヤで作成された怪獣さんで、以前別構図で販売登録することができ、また他の方が撮影した作品も登録されていたので特に問題はないのだろうなと思っていたのですが、今回は権利関係にひかかってしまいました。
さらに、このときの審査では似た感じのタイヤ怪獣さんの写真作品を2作品審査登録していたのですが、1点販売OK、1点販売NGという少し不思議が現象が起きてました。(もしかすると審査する方が別々だったのかも知れませんね)
せっかくなので販売OKの写真作品と販売NGの写真作品を紹介しておきます。
販売OKとなった作品
使用カメラ: Nikon COOLPIX B700
シャッタースピード: 1/200秒
絞り値:f/8
ISO感度: ISO-100
露出補正: 0ステップ
焦点距離: 5mm
タイトル: タイヤの怪獣
タグ:
公園, タイヤ公園, 西六郷公園,
タイヤ, コピースペース, 屋外,
晴れ, 快晴, タイヤの怪獣, 空,
そら, 青空, あおぞら
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販売NGとなった作品
使用カメラ: Nikon COOLPIX B700 シャッタースピード: 1/200秒 絞り値:f/8 ISO感度: ISO-100 露出補正: 0ステップ 焦点距離: 5mm
上の2つの写真を比べてみるとわかると思いますが、ほとんど同じような構図写真なのに片方の写真だけが「権利関係」の理由で販売NGとなってしまっています。
2つとも販売OK、または2つとも販売NGというのならわかりやすくていいのですが、このように中途半端だとどのように対処していいのかわかりづらいので困りますね・・・。
公園にある遊具の一つだから権利関係は特にないのだろうなと勝手におもっていたのですが、タイヤ公園にあるタイヤ怪獣さんは他にはない特殊なものだから、審査員の方がふと権利関係を気にしたのかもしれないですね。
ちなみに片方の写真だけがNGとなってしまった理由がわかる方は是非コメント欄でもいいので教えていただけるとありがたいです。
それにしても、公園の撮影許可が必要な場合はどこに確認すればいいんですかね?
タイヤ公園の撮影許可は区役所なのかな?
今回の記述については以上となります。
それではまた。
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